代表者について
プロフィール
長谷部 直彦 Hasebe Naohiko
- 全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第25090017号
- 滋賀県社会保険労務士会 会員番号 第200920号
就職氷河期の真っただ中、新卒で地元の優良企業に就職するも、数か月で退職。バイクで北海道へ放浪キャンプ旅に出る。中標津町開陽台での滞在は、様々な価値観を持つ旅人と出会い楽しすぎて社会に戻れない危機感を覚える。
「このままではいかん。」と大学生活を過ごした京都に戻った翌日、飛び込んだバイクショップにてアパートも決めぬ間に働くことを決め、結果、営業・整備士として5年間を過ごす。趣味でもあるバイクの仕事は充実していたが、ひょんなことから労働基準法を知る。
「世の中にはこんな法律があったのか!」と自身の無知に唖然とする。このことは、人生で多くの時間を費やす「働く」ことに関するルールや仕組みに関心を持つきっかけとなる。そして社会保険労務士という職業に出会う。
滋賀県内の社会保険労務士事務所で5年間の実務経験を積み、平成25年に開業。労働時間と賃金の決め方を軸に、労務の面から中小企業をサポートしている。
代表者の考え
近年、政府主導により定められた「働き方改革実行計画」の実現を図るため、長時間労働の是正や非正規雇用者の処遇改善、モバイルオフィスやサテライトオフィス、在宅勤務によるテレワークの普及などが推進されています。
私は、働き方というのは、本来「もっと自由であっていい」と考えています。仕事といっても様々な業種があり、様々な職種があり、そこで働く従業員の方々も様々な価値観を持っています。
「会社もいろいろ、社長もいろいろ」そして「従業員もいろいろ」なのです。勤務時間以外にも仕事のために自己研鑚に励みたい方、仕事は生活の糧を得る手段と割り切って趣味など仕事以外に生活の充実を求める方、それぞれの考え方は尊重されるべきものです。
これら多様性によって社会は成り立ち、多様性があるがゆえに新たなイノベーションが起き、社会は進化しているのです。このことは、会社にも置き換えられます。
もちろん、「もっと自由であっていい」といっても、その「自由」は、従業員が労働者である以上、労働基準法に定められた義務を負わなくていい自由ということではありません。
例えば、フレックスタイム制や変形労働時間制などに代表される労働時間管理制度の活用は、制度ごとに適用するための条件をクリアしなければならないという「不自由」がありますが、通常の労働時間にとらわれない「自由」を得ることができます。
現状の働き方を見直し、これら諸制度を適切に、かつ積極的に活用することは、会社と従業員双方にとって、より良い働き方の実現の第一歩となるのではないかと考えています。
当事務所の基本姿勢は、問題従業員を想定した労働トラブル対策一辺倒のリスク対策型労務管理ではありません。また、従業員満足度の向上を目指したES型労務管理ともスタンスが異なります。
当事務所が目指すものは、経営者の方と従業員の方が職場を共にする基本的な価値観を共有し、働き方の多様性を認め、従業員の働き甲斐を高めることにより事業が発展していく姿です。
当事務所は、その実現のための雇用の在り方をご提案いたします。
代表者の略歴
昭和52年(1977年) | 愛知県豊橋市 出身 |
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平成12年(2000年) | 龍谷大学文学部 卒業 |
平成18年(2006年) | 第38回社会保険労務士試験 合格 |
平成19年(2007年) | 滋賀県内の社会保険労務士事務所 入職 |
平成21年(2009年) | 社会保険労務士 登録 |
平成23年(2011年) | 第6回紛争解決手続代理業務試験 合格 特定社会保険労務士 附記 |
平成25年(2013年) | ブライト社労士事務所 開設 |