変形労働時間制

変形労働時間制

変形労働時間制とは

完全週休二日制でない会社では、労働時間を短い日を設定したとしても、どうしても週の労働時間が40時間を超えてしまいがちです。そういった場合には、変形労働時間制がおすすめです。

変形労働時間制とは、平均して週40時間(※特例事業場は一か月単位のみ44時間)となる一定期間の総労働時間の範囲内で、日や週の労働時間に長短を設けることができる制度です。
フレックスタイム制が労働者の裁量によって始業終業時刻が決められるのに対し、変形労働時間制は始業終業時刻をあらかじめ会社が定めます。

クリニックや飲食店、小売店などシフト制で働く業種や特定の週や曜日が忙しい業種、製造業など季節により繁閑の差がある業種に向いています。

適用するには、
 ①就業規則などにこの制度を定め対象者に周知し
 ②従業員代表などとの労使協定を結び
 ③協定書を労働基準監督署に届け出る必要があります。

変形労働時間制は、一か月単位、一年単位、一週間単位のものがあります。
一年単位のものは、変形期間が長期になるので、一か月単位のものより制約が多くなります。
どの場合も、日や週において、あらかじめ設定された所定労働時間が一日8時間、週40時間(※特例事業場は一か月変形のみ44時間)を超えていても時間外労働とはなりません。

変形労働時間制の概念

閑散期と繁忙期を組み合わせて一定期間を通じて週平均40時間をクリアするように勤務時間の調整や休日を配置する。
変形労働時間制の図 繁忙期と閑散期の時間配分を変更する
※例の場合、繁忙期の2時間分は時間外労働となってしまうが、変形労働時間制を活用し変形期間を通じて週40時間となるようにシフト配置をすれば、一日8時間週40時間を超えても時間外労働とならない。
※一度決めた労働時間の配分は、会社の都合で変更できない。

変形労働時間制の導入について

変形労働時間制には、一か月単位(一か月以内であれば一か月に限定されない)のものや一年単位(一年以内であれば一年に限定されない)のものがあります。業務内容や必要となる労働力の配分にあわせて最適なものを導入します。
クリニックや飲食店などで月を単位にシフトを組むような事業所は、一か月単位の変形労働時間制が導入しやすいでしょう。一か月単位の変形労働時間制の適用が難しい場合や、製造業などで年間カレンダーが決まっている場合は一年単位の変形労働時間制を検討します。建設業などで休日数が少ない場合は、三か月単位の変形労働時間制も検討します。

例えば月初が暇で月末が忙しいなど、一か月のなかで繁閑の差がある場合や、特定の曜日だけ忙しいという事業所の場合は、一か月単位の変形労働時間制の導入を検討します。暇な月初は所定労働時間を短縮します。これにより、暇だからといってあえてゆっくり仕事をする必要はなくなります。退勤時刻が早くなるので、従業員はその時間を家族のためや自分のために使えます。その代わり、忙しい月末は所定労働時間を延長します。もちろん、一か月を平均して週40時間に収まるよう設定をします。場合によっては、休日の配置も変更します。また、特定の曜日のみ忙しい場合は、その曜日の所定労働時間のみを長く設定することもできます。

季節によって繁閑の差がある場合は、一年単位の変形労働時間制の導入を検討します。一か月単位の変形労働時間制と同様に、年間の繁閑の差に応じて所定労働時間や休日の配置を検討します。一年単位の変形労働時間制は、一か月単位のそれに比べて適用要件が厳しくなります。そのため、設定された年間休日日数をクリアできない場合は、その要件が除外される三か月単位の変形労働時間制を検討します。