フレックスタイム制

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは

例えばIT関連企業などで夜遅くまでダラダラ勤務が続くと、どこまでが仕事でどこまでが私的時間かはっきりしないという状況に陥りがちです。このような場合、実際に働いている労働時間の把握が困難となります。
加えて、ゆっくり仕事をする習慣がついてしまうと、今やらなくてもいいと思い、それに合わせたペース配分となります。仕事が後回しとなり、締め切り直前でやっとエンジンがかかる状況です。これではいい仕事は望めません。

フレックスタイム制とは、平均して週40時間(※特例事業場は44時間)以内となる一定期間(例えば一か月)の総労働時間の範囲で、毎日の始業終業時刻を従業員が自由に決めることができる制度です。
IT関連企業やデザイン事務所など、ある程度従業員個人の能力や裁量で仕事を進めることができる業種に向いています。

適用するには、
 ①就業規則などにこの制度を定め対象者に周知し
 ②従業員代表などとの労使協定を結ぶ必要があります。
従業員の一定期間(例えば一か月)の総労働時間が設定した範囲内であれば、一日8時間、週40時間(※特例事業場は44時間)を超えた労働について時間外労働とはなりません。

フレックスタイム制の概念

基本的な勤務時間の例(一日8時間労働の場合)

フレックスタイム制 説明図 基本的な勤務時間の場合

フレックスタイム制の例

フレックスタイム制 説明図

※例えば一か月の総労働時間の範囲内であれば、基本的な勤務時間の例と比較して、9時の始業時刻前と18時の終業時刻後の勤務について時間外労働とならない。
※コアタイム、フレキシブルタイムについては、定めなくてもよい。
※例の場合、出社は7時から11時の間、退社は14時から22時の間で業務の進捗状況に応じ本人が決定することとなる。

フレックスタイム制の導入について

フレックスタイム制を導入することで、ひと月の労働時間の上限が確定します。加えて、例えば午後10時以降の勤務を禁止するなど最終勤務時間を設定すれば、長時間労働削減への一定の効果や深夜割増賃金の削減にもつながります。

従業員は、手持ちの仕事の進捗状況により、自分で毎日の出社と退社時刻を決定します。忙しいときは早めに出勤したり、遅くまで仕事をしたりと調整ができます。前日の退社が遅くなった翌日や、手持ちの仕事の目途がついたときは、遅めの出勤も可能です。

仕事の段取り(進め方)を自分で決めるので、先を見通した仕事のやり方に変わります。効率良く仕事をすれば空いた時間は自分の趣味や職業能力向上の為の勉強に使えるので、仕事に取り組む意識が変化します。受動的だった仕事への取組みが、自ら考え行動する能動的な取組みへと変化します。

出退社時刻の裁量を従業員に与えるということは、ある程度、仕事の進め方も含めて従業員に任せることを意味します。
従業員は、その自由を得る代わりに一定の成果を求められます。
会社は、業務日報などで仕事の進捗を管理し、労働時間を把握します。